ACCOMMODATION AGREEMENT
GEOSPOT MOTOHAKONE 宿泊約款
第1条 (適用範囲)
- 1.当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
- 1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者氏名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 6.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 8.宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 9.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 10.都道府県の条例に規定する場合に該当するとき。
第5条 (宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)
第6条 (当館の契約解除権)
- 1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が感染症であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (10)禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
- (11)当館内に以下のものを持ち込んだとき、持ち込みをしようとしたとき
- イ、許可証のない拳銃
- ロ、許可証のない刀剣類
- ハ、著しく悪臭を発する物品
- ニ、著しく大量の物品
- ホ、発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
- ヘ、動物、昆虫その他これに類するもの(盲導犬については、宿泊契約の申込み時に当館に事前にご相談下さい。)
- (12)当館の備品若しくは物品を当館外に持ち出し、又は当館内の別の場所に移動をしたとき。
- (13)建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
- (14)当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
- 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)
第7条 (宿泊の登録)
- 1.宿泊者は利用日当日、当館のチェックインシステムにおいて、次の事項を登録いただきます。
- (1)宿泊者氏名、住所、年齢、連絡先(電話番号)、性別
- (2)(日本国内に住所を有しない)外国人ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートの掲示)
- (3)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊者が未成年者である場合は、当該未成年者のみでのご宿泊はできません。
第8条 (客室の使用時間)
- 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過2時間までは、宿泊金額20%
- (2)2時間以上超過の場合は1泊分のご宿泊代金
第9条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条 (営業時間)
- 1.当館のチェックイン対応時間は各予約ウェブサイトに掲げるところによります。
- 2.当館は、原則年中無休です。休業、時間変更がある場合は、各予約ウェブサイトにて告知を行います。
- 3.緊急連絡先は当施設内に設置されているハウスマニュアルに記載します。
第11条 (料金の支払い)
- 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は各予約ウェブサイトの認めるクーポン券、クレジットカード・電子マネーとこれに代わり得る方法により、予約時に行っていただきます。
- 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 (当館の責任)
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 (寄託物等の取扱い)
宿泊客の物品又は現金並びに貴重品について、お預かりはできかねます。
第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、次の各号に掲げる通り対応します。
- 1.貴重品(10万円以上の現金その他遺失物法施行令に規定される物件):発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に提出します。
- 2.貴重品以外の物品:遺失物法その他の関係法令に従って処理します。
第16条 (駐車の責任)
駐車場は客室1室につき2台までご利用できます。宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 (インターネット通信の利用)
当館が提供するWi-Fiサービスその他の通信手段を利用して宿泊者が行う当館内でのインターネット通信の利用に当たっては、宿泊者自身の責任において行うものとします。また、宿泊者のインターネット通信の利用に関して、当館が不適切と判断した宿泊者の行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合には、当館はかかるインターネット通信の中止を求めることができ、又は当館に生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
第19条 (客室清掃に関する取決め)
当館では宿泊者が連続して同じ客室を使用する場合は、毎日の清掃は行わず、宿泊者が4連泊以上宿泊する場合のみ、2泊目以降の日で宿泊者が指定した日に清掃に入るものとします。ただし、清掃は最大で3日に1度の割合とし、予約時にこの規定と別の取決めが設定されている場合は、その予約時の取決めが適用されます。なお、宿泊者からの指定がない場合は、法令及び都道府県条例などの趣旨に鑑み客室存続及び衛生管理に必要と思われる最低限の間隔の割合で清掃に入るものとします。また、清掃不要とされる期間中においては、タオル、リネン類の交換、アメニティの補充も行いません。客室存続及び衛生管理に必要な最低限の清掃回数に関する当館の判断について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
第20条 (その他)
- 1.当館の責に起因しない事由により、宿泊者が他の宿泊者との間でトラブル、事故その他紛争が発生した場合は、宿泊者において解決するものとします。
- 2.当館がその営業を行う上で必要であると判断した場合には、当館は、本約款の内容を変更することがあります。この場合において、当館は、その影響及びサービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により、情報提供を行うものとします。
- 3.本約款は日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
- 4.本約款は、日本語及び当館が指定する外国語で作成されますが、本約款と当該外国語に翻訳された約款との間に不一致又は相違がある場合は、日本語の本約款が優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
追加料金 | 追加飲食(宿泊料に含まれるものを除く) アーリーチェックイン・レイトチェックアウト |
|
税金 | 消費税 ホテル税・入湯税(温泉地のみ) |
備考
- ・基本宿泊料は、各予約ウェブサイトに提示する料金によります。
- ・小学生以上の宿泊者は、大人として適用されます。
別表第2 違約金
契約解除の通知を受けた日 | ||||
---|---|---|---|---|
一般予約 | 不泊 | 当日 | 前日 | 4日前 |
違約金 | 100% | 100% | 100% | 100% |
(注)
- ・各予約ウェブサイトにおいてキャンセルポリシーが設定されている場合は、その設定されているキャンセルポリシーが適用されます。
- ・%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- ・予約日数の短縮は全日程のキャンセルとして扱い、上記キャンセルポリシーに基づき違約金を算出します。